一度成立した遺産分割協議に納得がいかない、後から相続人や財産に関する重要な事実が判明したという状況は、相続の場面では珍しくはありません。
本記事では、遺産分割協議のやり直しができるケースと注意点を解説します。
遺産分割協議を合意解除できる場合
遺産分割協議は契約の一種であるため、一定の条件を満たせば民法上の解除が認められるケースがあります。
原則として相続人全員の合意があれば、一度成立した遺産分割協議の合意解除が可能です。
遺産分割協議が取り消しとなる場合
詐欺や強迫、錯誤を理由に遺産分割協議を取り消せる場合があります。
該当するのは、一部の相続人が他の相続人を騙して不利な条件に同意させたときや、重要な事実を意図的に隠して合意を得た場合などです。
取り消しには消滅時効があり、詐欺や強迫、錯誤を知ったときから5年、協議成立から20年のいずれか早いほうが経過すると権利は消滅する可能性があります。
遺産分割協議が無効となる場合
遺産分割協議の成立に法律上の瑕疵がある場合、協議そのものが無効になることがあります。
具体的には以下のような場合です。
相続人が全員参加していなかったケース
遺産分割協議は、相続人全員が参加し合意することが必要です。
1人でも欠けた状態で行われた協議は無効となり、改めて相続人全員でやり直す必要があります。
協議成立後に、認知された子どもなど新たな相続人が判明した場合も同様です。
ただし、死後認知された子どもの場合は、遺産分割協議は原則として有効となります。
判断能力がない相続人が単独で参加していたケース
認知症などにより判断能力が十分でない相続人が、成年後見人をつけないまま単独で協議に参加していた場合、その協議は無効となる可能性が極めて高いです。
遺産分割協議は重大な法律行為であり、協議の内容を正確に理解できる意思能力が必要となります。
このような場合は、家庭裁判所へ成年後見開始の申し立てを行い、選任された後見人が本人に代わって参加する必要があります。
注意点
遺産分割協議が調停や審判により成立した場合、合意解除や取り消しには厳格な要件が求められるため、やり直しは一層困難になります。
また、やり直しによって財産の移転が生じた場合には、新たな贈与や譲渡とみなされるため、贈与税や譲渡所得税、不動産取得税などが課税されるリスクがあるので注意してください。
まとめ
本記事では、遺産分割協議のやり直しができるケースと注意点を解説しました。
遺産分割協議のやり直しには、解除や取り消し、無効といった法的根拠が必要です。
税務上の負担が生じる可能性もあるため、遺産分割協議のやり直しに疑問や不安があるときは、弁護士に相談することも検討してみてください。








