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【弁護士が解説】再婚したら養育費は減額される?

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【弁護士が解説】再婚したら養育費は減額される?

離婚後に元配偶者から養育費を支払ってもらっていたが、再婚をした場合には養育費が減額されるのかといったご質問をいただきます。
また反対に、養育費を支払っていた元配偶者が再婚した場合に養育費が減額されるかといったご質問をいただくこともあります。

当記事では再婚後の養育費に関する詳しい解説をしています。

再婚後に養育費は減額されるか

結論から申し上げると、元夫婦のいずれかが再婚をしたからといって、直ちに養育費が減額されるわけではありません。
養育費の減額については、一定の条件を満たさなければなりません。

本記事でご紹介するケースでは、母親が親権者となった場合を想定して解説をしていきます。

養育費が減額される条件としては、養育費を受け取る側の親(今回のケースでは母親)が再婚をし、かつ子どもが再婚相手との間で養子縁組をした場合です。

再婚相手と子どもが養子縁組をした場合に、養育費が減額される理由としては、再婚相手と子どもは法律上の親子関係となり、再婚相手が子どもに扶養義務を負うことになるからです。

もっとも、再婚相手と子どもが養子縁組を結んだからといって、元配偶者と子どもの親子関係が解消されるわけではありません。
そのため元配偶者の意向によっては、子どもは実親と養親から養育費を二重に受け取ることが可能となり、かつ2人の相続権を有することも可能となっています。

養育費は子どもに対する愛情の証でもありますが、元配偶者の支払い能力がそこまで高いわけではない場合には、家庭裁判所に養育費減額請求の申立てがされる可能性があります。

養育費の減額を避けるために養子縁組を避けるということを考える方もいらっしゃると思います。
しかし、養子縁組を結ばなかった場合には、子どもと再婚相手との間に相続が発生しなくなってしまうというデメリットも存在します。

子どもが最終的に不利な立場とならないように慎重に判断をする必要があります。

また、養子縁組を結んでいなかった場合であっても、再婚相手の経済的援助が十分なものである場合には、その事情が考慮されて養育費の減額が認められることもあるため、注意が必要です。

養育費の支払い義務者が再婚をした場合

養育費の支払い義務者、本記事内でのケースでは元配偶者である父親が再婚をし、再婚相手との間に新たに子どもが誕生したような場合には、養育費の減額がなされるかの問題があります。

ただし、このようなケースでの減額が認められるには、新たに扶養する家族が増えたことで、これまで支払っていた養育費を支払うのが困難になるといった事情がなければなりません。

元配偶者の給与が高額である場合や、多額の財産を所有している場合には、養育費の減額が認められない場合があります。

再婚を知った元配偶者から養育費の支払いを勝手に打ち切られた場合には

何らかの事情で再婚を知った元配偶者が養育費の支払いを勝手に打ち切ってしまうということがあります。
養育費を支払う側が支払いをストップするためには、必ず元夫婦間で話し合いをするか、家庭裁判所を利用して養育費減額調停・審判を経なければなりません。

養育費について公正証書で取り決めをしていた場合には、強制執行をかけることが可能です。

公正証書による養育費の取り決めをしていなかった場合には、管轄の家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる必要があります。

そこで養育費の支払いについて合意が成立すれば、調停調書に合意内容を記載することができ、元配偶者が支払いを怠った場合には、強制執行をかけることができます。
調停によっても合意ができなかった場合には、審判へと移行し、裁判官が決定を下します。

状況によっては養育費を減額する必要もあるため、注意しましょう。

離婚・男女問題は浦本法律事務所(弁護士 浦本 与史学)にご相談ください

再婚後の養育費問題は複雑化するケースが多くなっています。
自身が支払いを受ける側で養育費を勝手に打ち切られた場合や自身が支払う側で養育費を減らしたい場合には、自身の判断で行動するのではなく、専門家に意見を仰ぐことをおすすめします。
浦本法律事務所は、東京都新宿区を中心に法律相談を承っております。
養育費についてお困りの方は、お気軽にご相談にお越しください。

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