相続廃除は、被相続人が家庭裁判所に申し立てて推定相続人の相続権を剥奪する制度です。
関係が悪化した相続人に財産を渡したくないと考える方は少なくありませんが、相続廃除はどのような状況でも認められるわけではありません。
本記事では、相続廃除が認められない事例を解説します。
相続廃除が認められるための要件
相続廃除を家庭裁判所に認めてもらうためには、次のいずれかの要件に該当する必要があります。
- 継続的な暴力、監禁などの虐待
- 人格を著しく傷つける言動を繰り返す侮辱行為
- 多額の財産を横領するなどの著しい非行
ただし、これらの事由は単発の出来事では認められず、継続性や悪質性が重要な判断要素となります。
相続廃除が認められない事例
相続廃除が認められない事例を確認していきましょう。
単に関係性が悪い
日常的な口論や長年の不仲、音信不通といった状況だけでは、相続廃除は認められません。
親の介護をしない、生活費を援助してくれないといった事実だけを理由に廃除を申し立てても、家庭裁判所に認められる可能性は低いといえます。
相続廃除が認められるためには、関係性の悪化を超えた重大な行為が必要です。
軽微な虐待や侮辱にとどまる
虐待や侮辱があったとしても、その程度が軽微であれば廃除は認められません。
一度だけの暴力行為や、日常会話の中で侮辱的な発言があったという程度では、重大な虐待とは判断されないことがほとんどです。
廃除が認められるためには、継続的、反復的な行為であり、被相続人の人格や生活を著しく侵害するものである必要があります。
被相続人側にも問題がある
相続人の行為が問題であっても、被相続人側にも虐待や問題行動があったケースでは、廃除が認められにくくなります。
たとえば、被相続人が相続人に対して過去に暴力を振るっていた場合、相続人の行為が一種の反応であると判断されることがあります。
家庭裁判所は双方の事情を総合的に考慮するため、被相続人側の言い分だけで廃除が通るとは限らないのです。
まとめ
本記事では、相続廃除が認められない事例について解説しました。
相続廃除が認められるためには、継続的な虐待や重大な侮辱などの厳しい要件を満たす必要があり、個人の不満や軽微なトラブルだけでは認められないケースがほとんどです。
相続廃除を検討しており、納得できる相続をしたいとお考えの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。






