2026年4月1日から、共同親権制度が導入されました。
離婚後の子育てや親権の在り方が大きく変わるため、当事者の方々にとって不安や疑問が多いテーマでもあります。
本記事では、共同親権の施行で変わった点と、離婚後の子育てについて解説します。
親権の選択肢の拡大
改正前は単独親権のみが採用されていましたが、施行後は父母の合意または家庭裁判所の判断により、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選択できるようになりました。
過去に離婚した夫婦も、家庭裁判所への申し立てにより共同親権へ変更を求めることが可能です。
すでに離婚が成立している方にとっては、相手方から申し立てられる可能性がある点が新たな心配事として挙げられます。
重要事項は父母双方の同意が必要
共同親権となった場合、子どもの教育方針や医療、進学先などの重要事項については、父母双方の同意が必要となります。
一方で、日々の食事や生活習慣、しつけなどの日常的な監護は、同居の親が単独で対応することができます。
DVや虐待があるケースでは単独親権
DVや虐待が認められるケースでは、子どもの利益を最優先とする観点から、家庭裁判所は共同親権ではなく単独親権を定めることとしています。
ただし、DVやモラハラなどの立証には証拠が重要であるため、決定的な被害の記録を残しておくことが求められます。
法定養育費制度の開始
共同親権導入に伴い法定養育費制度も施行されており、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、子ども1人あたり月額2万円を別居の親に請求できるようになりました。
ただし、この金額は暫定的なものであるため、最終的な養育費は父母それぞれの収入に応じて算定表をもとに適正な金額を決める必要があります。
共同親権が導入されたことによる懸念点
転居や学校の選択について相手の同意が必要となる場合があり、迅速な意思決定が難しくなるケースが想定されます。
離婚後もコミュニケーションが求められる場面が増えることは、元配偶者との関係が良好でない場合には大きな負担となるでしょう。
また、DVやモラハラの被害者にとっては、相手との接触そのものが精神的な苦痛となる場合があり、子育ての自由度が制限されることへの不安も根強くあります。
まとめ
本記事では、共同親権の施行による変更点と離婚後の子育てについて解説しました。
離婚後の親権の選択肢が増えた一方、元配偶者との継続的な関与が求められる場面も増えます。
DVや虐待があるケースでは、単独親権が維持されますが、立証のための証拠が極めて重要です。
共同親権について不安がある場合は、些細な点でも弁護士に相談することをおすすめします。







