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遺言書の保管方法

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遺言書の保管方法

■遺言書とは
遺言書は、遺言者が自分の死後に生じる相続に関して、生きているうちにあらかじめ意思表示をしておくものです。遺言書を作成しておくことによって、将来相続が発生したときに、遺産の分割をめぐる相続人同士のトラブルを防止することにつながります。しかし、遺言書は作成するにあたって形式を守る必要があり、それを無視してしまうと遺言書自体が無効なものとなってしまいますので、注意してください。

●遺言書を作成したら
遺言書には、作成方法の違いから、大きく3種類に分類されます。それぞれ、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言といいます。

①自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成するものであり、最も手軽に作成することができます。②公正証書遺言は、公証役場に行き、遺言書を公証人に作成してもらう方法です。③秘密証書遺言は、遺言書の作成自体は遺言者自身が行いますが、それを公証役場に持っていき、遺言書の存在について証明してもらうというものになります。

このようにして遺言書を作成したら、将来の相続発生に備えて、遺言書を保管しておく必要があります。保管方法としては、最も簡単な方法としては、自宅に保管しておくことだと思います。金庫や机の引き出し等、紛失しにくく、かつ遺言書を見つけやすい場所での保管をおすすめします。また、公正証書遺言の場合、遺言書を作成すれば、そのまま原本が公証役場で保管されます。ほかにも、弁護士等の専門家に保管してもらう方法や、遺言信託を利用し、信託銀行にて保管してもらう方法、法務局で保管してもらう方法(遺言書保管制度)があります。

●遺言書保管制度について
遺言書保管制度をご存じでしょうか。この制度は、2020年に開始されたばかりの非常に新しいものです。自筆証書遺言を保管してもらう方法で、上記に挙げた遺言書の保管方法のうち、法務局で保管してもらうものになります。遺言者自身が、作成した遺言書を法務局に持っていき、預けることができるのです。

遺言書保管制度を利用するメリットは、自宅で保管する場合と違って、紛失の恐れや内容の改ざんのリスクがないことです。また、法務局できちんと管理されるため、遺言書の原本の閲覧や写しの発行等をすることができます。しかし、デメリットとしては、相続人が、遺言書が法務局に保管されていることを知らなければ、遺言書があることに気づかない可能性が出てくるということです。それを防ぐためには、遺言書を預けた時点で、相続人となるであろう人に、遺言書の存在を伝えておくことが必要といえます。

●遺言に関するご相談は当事務所まで
浦本法律事務所では、新宿区、文京区、世田谷区、千代田区を中心に、遺言に関するご相談を幅広く承っております。
遺言書保管制度のご利用をご検討の方や、遺言書の作成全般にかかわるご質問等も、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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