離婚する夫婦に未成熟の子ども(未成熟児。すなわち、身体的、精神的、経済的に成熟化の過程にあるため就労が期待できず、第三者による扶養を受ける必要がある子どものこと)がいる場合、その子どもと離れて暮らす親は養育費を支払う必要があります。
養育費の額や支払方法、支払期間・時期などは、まず夫婦の話し合いで決めます。それぞれの経済力に応じて、今後の収入の見通しも検討しながら、分担額を決めていきましょう。夫婦の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることができます。養育費に限らず、離婚調停の申し立てに伴って離婚後の養育費についても話し合いたい場合は、夫婦関係調整(離婚)調停、別居中の夫婦の生活費についても話し合いたい場合は、婚姻費用分担請求調停を利用することができます。
養育費はいつまで支払うべきでしょうか。最近の主流は、養育費の支払い義務を「子どもが成年(20歳)に達する月まで」としていますが、近年は高校卒業後、すぐに就職せず、四年制大学や短大、専門学校に進学する割合が高くなってきています。親の資力や学歴、社会的地位等から判断して大学卒業以上の高等教育を受ける家庭環境であると判断される場合は、大学卒業時の満22歳に達する月までの養育費の支払い義務を認めた判例もあります(大阪高決平成2年8月7日家月43巻1号119頁、福岡高決昭和47年2月10日判時660号60頁等)。
近年の民法改正により、2022年4月1日から成年年齢は18歳に引き下げられることになります。養育費の取り決めで「子どもが成年に達する月まで」とされていた場合、途中でこのような民法改正により成年年齢が引き下げられたとしても、取り決めがされた時点で成年年齢が20歳であれば、従前どおり20歳まで養育費の支払いを求めることができます(参考:法務省「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」)。養育費の支払期間について互いの認識に差異がある場合はトラブルの原因になりかねないので、養育費の取り決めを行う際は、「子どもが20歳に達する月まで」や「〇年〇月まで」のように支払期間の終期を明確に定めるようにしましょう。
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養育費はいつまで支払うべきか
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