今回の記事では「DVを理由に離婚できるのか」や「弁護士に相談するメリット」についてご紹介します。DVで悩まれている方は、ぜひ参考にしてください。
DVは身体的な暴力だけではない
DVとはドメスティック・バイオレンスの略で、家庭内暴力のことです。配偶者だけでなく、恋人や事実婚の相手などから受ける、または受けていた暴力などを指します。身体的な暴力だけでなく、精神的、経済的、性的などさまざまな形態の暴力です。性別に関係なく、女性でも男性でもDVの被害にあう場合があります。
DVを理由に離婚することはできる
「DVでは離婚できない」と考える方もおられますが、DVを理由に離婚することは可能です。 しかし、DVでの離婚は複雑で金銭の支払いや離婚条件でもめることも多いため、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談する3つのメリットをご紹介します。
DVが理由の離婚を弁護士に相談するメリット
DVが理由の離婚を弁護士に相談するメリットの3つをご紹介します。
1.相手と顔をあわせず話を進められる
弁護士に相談するメリットの1つ目は「相手と顔をあわせず話を進められること」です。弁護士をつけずに離婚の話をする場合、相手に会う必要があります。二度と顔を見たくないと思っていた相手と会って話をするのは苦痛ですし、相手の話のペースに飲み込まれる可能性もあるでしょう。弁護士に相談すれば、相手に会わずに適正な条件による離婚交渉を進められます。
2.離婚公正証書の作成をサポートしてもらえる
2つ目のメリットは「離婚公正証書の作成をサポートしてもらえること」です。離婚公正証書とは養育費や財産分与、慰謝料、親権など離婚の際に決定した離婚条件を書面にまとめた公文書です。離婚公正証書があれば、金銭の支払いが滞ったときなどの離婚後のトラブルに対応できます。原本は公証役場で保管されるため、改ざんや紛失などから守られます。弁護士に相談すれば、離婚公正証書作成時の不備や記載漏れがないようにサポートしてもらえるでしょう。
3.離婚調停や離婚訴訟の対応の大部分を一任できる
3つ目のメリットは「離婚調停や離婚訴訟の対応の大部分を一任できること」です。相手が離婚を拒否する場合や離婚条件でもめている場合、離婚調停や離婚訴訟を通じて争う必要があります。「離婚調停」とは家庭裁判所に申し立てを行い、話し合い離婚することです。「離婚訴訟」とは離婚調停で合意できない場合、裁判所の法廷で争い離婚することです。どちらも専門的な手続きが必要ですが、弁護士に相談に相談すれば、離婚調停や離婚訴訟の対応の大部分を一任できます。弁護士が代理人として離婚調停や離婚訴訟の場に出席できるため、仕事を休んだり予定を調整したりする必要もありません。
まとめ
DVを理由に離婚するのには多くの時間や労力が必要です。DVを理由に離婚を考えておられる方は、身体的、精神的な危険からのがれるためにも、専門家に相談することをおすすめします。