■相続とは
人が亡くなったときに、その人が生前に有していた権利や義務を承継することを、相続といいます。相続では、亡くなった人がどのような財産を残していたのか、誰がその財産を承継
するのか、財産をどのように分割するのかといった事柄を決定していくことになります。
亡くなった人のことを「被相続人」、相続を受ける人を「相続人」といいます。
■遺言がない場合の相続(法定相続)
遺言がない場合、民法の定めた通りに相続人や相続分が確定します。これを、法定相続人・法定相続分といいます。
法定相続人は、被相続人との続柄によって決まります。まず、被相続人に配偶者いれば、配偶者は常に相続人になります。そのうえで、子がいれば子が相続人となります。子がいない場合は、直系尊属が、直系尊属がいなければ兄弟や姉妹が相続人です。
配偶者がいない場合、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹という同じ優先順位が付き、最上位の者が相続人となります。
配偶者と子が相続人になる場合、相続分は1:1になります。配偶者と直系尊属では2:1、配偶者と兄弟姉妹では3:1の相続分となります。
「子」や「直系尊属」、「兄弟姉妹」という同一の地位に複数人がいる場合は、その地位に与えられる相続分を等分することになります。
相続人の全員で話し合いがまとまるのであれば、必ずしも法定相続分どおりに遺産を分割する必要はありませんが,法定相続分に近い形で遺産分割を行うことが一般的です。
■遺言がある場合の相続
遺言がある場合、その内容にしたがって遺産が分配されるのが原則となります。遺言者が希望すれば、家族には一切相続させずに、親族以外の人に相続させるということも可能になります。
しかし、そのような遺言が遺されていた場合、家族は、相続できるという期待を害されることになってしまいます。そこで、被相続人の配偶者や子などには「遺留分」というものが認められています。この遺留分が侵害されている場合には、遺留分を侵害している相手等に対して「遺留分減殺請求」を行うことができます。なお、遺留分減殺請求には1年の消滅時効があるということには注意が必要です。
遺留分を侵害する内容の遺言を作成することも可能ですが、後に、遺留分減殺請求で紛争になる可能性があるということには注意しておきましょう。
浦本法律事務所では、東京都新宿区を中心に関東圏で、法律相談を行なっております。相続税対策がしたい、遺言の作成方法がわからない、遺留分減殺請求を行いたいなど、相続でお困りの方はお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、じっくりとお話を伺います。
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