相続に関する主な手続きにはそれぞれ期限があり、うっかり放置してしまうとさまざまなリスクがあります。
今回は、相続手続きの種類と期限、間に合わなかった場合のリスクを解説いたします。
相続手続きの種類とそれぞれの期限
相続手続きには、主に以下のようなものがあります。
- 相続するかどうかを3か月以内に判断
- 遺産分割協議
- 相続税の申告・納付
- 遺留分侵害額請求
それぞれの期限を確認していきましょう。
相続するかどうかを3か月以内に判断
相続財産の中に借金などのマイナスが多い場合、相続放棄や限定承認を選ぶことで不要な負担を避けられます。
ただし、相続が始まったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限を過ぎると単純承認と扱われてしまうため、早期に財産調査を進めることが重要です。
遺産分割協議
相続人同士の話し合いには法律上の期限はありませんが、2024年4月から相続登記が義務化されています。
そのため、相続開始を知った日から3年以内に登記が必要となり、実際には協議もこの期間内にまとめることが求められます。
放置すると不動産の権利関係が複雑になり、話し合いがますます困難になるため注意しましょう。
また、正当な理由なく相続登記の義務に違反した場合、10万円以下の過料が適用される可能性があります。
相続税の申告・納付
相続財産が基礎控除額を超える場合、相続が開始した日の翌日から10か月以内の申告と納付が義務になります。
期限に遅れると、延滞税や無申告加算税が上乗せされることもあります。
申告のための財産評価や書類集めは時間がかかりやすいため、早めに着手しましょう。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される相続財産の取り分です。
遺言書や生前贈与で、自分の取り分が不当に少ないことを知った場合は、金銭請求ができます。
相続人が遺産分割などで本来の相続分を侵害された場合、一定の期間が経過すると請求できなくなる可能性があります。
ただし、この期限には 時効と除斥期間の2種類があり、性質が大きく異なるため注意が必要です。
消滅時効は、侵害されたことを知った日から1年です。
時効であるため、他の相続人が時効を援用することで初めて権利が消滅します。
一方で相続開始から、除斥期間である10年が経つと、相続分侵害額請求権は当然に消滅します。
まとめ
相続手続きにはそれぞれ異なる期限が設定されており、どれか1つでも遅れると不利益を被ります。
冷静に状況を整理しながら、優先順位をつけて進めることが大切です。
不安や疑問が残るまま動き出すと、かえって遠回りしてしまうケースも少なくありません。
なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。








