「財産分与の対象となる財産は、具体的にどういったものがあるのだろうか。」
「結婚するよりも前から保有していた財産については、離婚時にどのような扱いになるのだろうか。」
このように、離婚時の財産分与についてお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚・男女問題にまつわる様々なテーマのなかから、財産分与における共有財産と特有財産についてご説明いたします。
■財産分与とは
財産分与とは、夫婦が離婚するにあたり、その財産を分け合うことをさします。
現在行われている財産分与の主流な方法は清算的財産分与とよばれるものです。清算的財産分与では、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を対象に、離婚後に各個人の所有へと分配します。
結婚している間は夫婦二人で一つの家庭を築いてきましたが、離婚するにあたってそれぞれ独立した個人としての生活が再びスタートします。
そのため、結婚していた間の家庭の財産について、それぞれのものへと分ける必要があるのです。
■共有財産と特有財産
財産分与の対象となる財産は、共有財産とよばれます。
共有財産には、現金や預貯金、有価証券のほか、所有している家や自動車が該当します。また、それらプラスの財産のほか、住宅ローンや自動車ローンなどの借金、すなわちマイナスの財産も共有財産に含まれます。このほか、将来に受け取ることができる厚生年金についても共有財産として財産分与の対象となります。
財産分与の対象となる共有財産には時効という考えはなく、夫婦が結婚して以降の財産が共有財産として考えられます。
一方で、結婚するよりも前から貯めていた貯金や、個人で普段から使用している衣服などは、特有財産として、財産分与の対象外となります。
名義上は夫婦の一方のものであっても、実質的には夫婦が共同で使用しているようなものについては、特有財産ではなく共有財産として扱われることがあります。
■財産分与の具体的な方法
財産分与の具体的な方法は、いくつかあります。
たとえば、全ての財産を現金にしたうえで財産分与を行うという方法や、一方が住宅に住み続けたり自動車を使用し続ける代わりに時価相当額を支払ったりという方法などがあります。
このように、財産分与にはいくつかの方法があるため、ご自身の状況に応じて最適な方法で財産分与を行うことが、離婚後の生活基盤を整えるうえで重要になります。
離婚問題に関してお悩みの方は、ぜひ弁護士 浦本与史学にご相談ください。弁護士 浦本与史学は、新宿区、文京区、世田谷区、千代田区を中心に、皆様からのご相談を承っております。
離婚に関する問題のみならず、男女問題、借金、労働問題、交通事故など、多岐に渡った分野について対応させていただきます。お悩みの際には、一人で抱え込まずに弁護士 浦本与史学までお気軽にご相談ください。
共有財産と特有財産とは
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