離婚する場合には、婚姻期間中に形成された財産は、財産分与という形で双方に分配されることとなります。
自分の亡くなった親の遺産なども財産分与の対象となるのか等について、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
以下では、相続した財産が離婚時の財産分与の対象となるかについて、説明します。
相続した財産は原則として財産分与の対象とならない
結論として、相続した財産は、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象となるのは、夫婦が協力して形成したとされる財産、すなわち「共有財産」のみあり、夫婦の協力とは関係なく形成された「特有財産」はそれに含まれません。
亡くなった親から相続した遺産は、配偶者の協力とは関係なく発生した財産であり、「特有財産」にあたるため、財産分与の対象には原則としてなりません。
例外的に財産分与の対象となることも
原則として相続財産は財産分与の対象となりませんが、例外的に対象となることもあります。
具体的には、配偶者の貢献や協力によって、相続財産の価値が増加したり、維持された場合などです。
このような場合は、配偶者の貢献度に応じて、財産分与の対象として扱われることがあります。
どのくらいの財産分与が認められるかについては明確な基準はなく、個々の事例に応じて判断されます。
また、夫婦の共有財産と夫婦どちらか一方が相続した財産が混然一体となってしまって、夫婦どちらの財産かわからなくなってしまった場合にも、財産分与の対象となることがあります。
上記のような場合には、一体となった財産は夫婦共有財産であると推定されるためです。
離婚・男女問題に関することは弁護士 浦本与史学におまかせください
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