相続放棄には、「熟慮期間」という名の期限が存在しています。
また、相続放棄すると決めた場合、家庭裁判所での手続が必要となります。
相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申告しなければなりません。
そのため、相続の開始を知った時は、できるだけ早期に相続財産の調査を行い、相続放棄を行うか否かの判断をされることをおすすめします。
万が一、被相続人が亡くなってから3カ月が経過してしまったときでも、相続放棄が可能な場合もありますので、弁護士などに速やかにご相談されることをお勧めいたします。
浦本法律事務所は、「転ばぬ先の杖、転んだ時の杖」をスローガンとして、お客様の幅広いお悩みに向き合い続けています。
東京23区にお住まいの方をはじめとして、首都圏内、埼玉県や群馬県などの関東全域にお住まいのお客様からのお悩みにお応えいたしております。
相続放棄、相続放棄の申告方法でお悩みの方は、お気軽に当職までご相談ください。
相続放棄の期限
浦本法律事務所が提供する基礎知識
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