相続放棄と「代襲相続」との関係で少し注意が必要です。
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合、相続人の子供が相続人に代わって相続を行うというものです。
では、被相続人の子供である相続人が相続放棄をした場合、その子供は代襲相続できるのでしょうか?
答えは「いいえ」です。なぜなら、相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかったと見なされるため、代襲相続の基礎がなくなってしまうのです。
そのため、代襲相続をするために相続放棄をするという選択はできない、ということに注意が必要でしょう。
浦本法律事務所は、「転ばぬ先の杖、転んだ時の杖」をスローガンとして、お客様の幅広いお悩みに向き合い続けています。
東京23区にお住まいの方をはじめとして、首都圏内、埼玉県や群馬県などの関東全域にお住まいのお客様からのお悩みにお応えいたしております。
相続放棄や代襲相続でお悩みの方は、お気軽に当職までご相談ください。
相続放棄と代襲相続
浦本法律事務所が提供する基礎知識
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