今回の記事では、換価分割とは何か、遺産分割協議書の書き方について詳しくご説明します。
換価分割をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
換価分割とは遺産を現金化してから相続人で分けること
換価分割とは、被相続人から相続した不動産や株などの財産を現金化してから分割して相続人に分ける方法のことです。遺産を分割する方法には他にも「代償分割」「共有分割」「現物分割」がありますが、その中でも換価分割は車や不動産、証券など現物では分割しにくい財産を現金化するため、公平でトラブルが起きにくいメリットがあります。
換価分割のメリットには相続税の納税資金の確保ができることもある
また「相続税の納税資金の確保ができる」という面でもメリットがあります。相続税は原則現金納付になりますが、手元に現金が少ない場合、換価分割を行うことで現金化するための納税資金を確保できるでしょう。
しかし換価分割をする場合、被相続人から相続した車や家、土地などの財産を売却する必要があります。不動産を持っていれば将来その土地の価値が上がり、利益を得られる可能性もありますし、代々受け継いできたものを手放すのに抵抗がある方もおられるかもしれません。また、相続税の申告期限は相続発生10ヶ月後までであるため、それまでに換価分割を行いたいと焦るあまり、通常より低い値段で売却しなければならなくなる可能性もあります。
換価分割のメリット・デメリットを考慮したうえで、遺産を分割する方法を決めていきましょう。
換価分割をするためには「遺産分割協議」を行う必要がある
換価分割などで遺産を相続人と相談して分けることになった場合「遺産分割協議」を行う必要があります。必ず相続人全員で話し合い納得したうえで「遺産分割協議書」を作成しましょう。遺産分割協議書とは、相続人全員が相続財産の分割方法や割合などに合意している旨を書面にしたものです。書面に残しておくことでトラブルを防ぐことができますし、相続手続きの際に提示を求められることもあるため、非常に大切な書類です。
遺産分割協議書の書き方は「共同登記」と「単独登記」の2種類
遺産分割協議書の書き方は「共同登記」と「単独登記」の2種類あります。財産を相続人全員の共同名義にして売却するなら「共同登記」、相続人の中で1人を代表にして財産を売却する場合は「単独登記」にします。
遺産分割協議書には以下の明記が必要です。
- 被相続人の名前と亡くなった日付
- 相続人全員が換価分割の内容に合意していること
- 共同登記か単独登記か
- 換価分割の具体的な内容
- 相続人全員の名前や住所
最後に実印の押印をして完成です。
まとめ
換価分割には複雑な手続きがともない、被相続人から相続した財産を売却する際のトラブルが発生する場合もあります。換価分割をお考えの際には専門家などに相談しながら進めていくことをおすすめします。