遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する遺言を、自筆証書遺言といいます。いつでも作成することができるため、他の方式の遺言と比べると費用もかからず、手続きも簡易なものとなっています。
また、自分ひとりで作成することができるため、内容の秘匿性も保たれます。
しかし、不備があると効力がないものとなってしまうこともありますし、相続人が遺言の存在に気付かない恐れもあります。
また、変造や偽造がなされても、そのことに相続人が気付きにくいこともあります。
浦本法律事務所は、関東圏を中心に、相続問題を中心に相談を行っています。
相続問題などの法律問題について、じっくりと相談したい方に、親身に対応いたします。
ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。
自筆遺言
浦本法律事務所が提供する基礎知識
-
遺留分侵害額請求権とは?
「遺留分侵害額請求権」とは、被相続人の財産に対し、法律上、取得することが保障されている最低限の取り分で...
-
遺言書作成に関する相談...
遺言に関する相談を弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。 ■遺言公正証書作成に必要な...
-
相続人の調べ方
■相続人 法定相続人は、民法第900条により定められています。まず、①被相続人の子、②被相続人の直系尊...
-
相続財産に空き家が含ま...
■相続財産について 相続は、人の死亡時に発生します。相続が起こると、故人の遺産を相続人が引き継ぐことと...
-
親権と監護権
親権とは、自分の未成年の子どもの身の回りの世話をしたり、財産を管理したり、子どもの代わりの契約をしたり...
-
婿養子の相続権について
被相続人のお子様には、被相続人の財産を相続する権利(「相続権」)が与えられています。 では、被相続人の...
-
婚姻費用とは
「婚姻費用」とは、簡単に言うと、夫婦共同生活上で必要となる費用全てのことをいいます。考えられるものとし...
-
不倫相手を妊娠させてし...
■不倫相手の妊娠が分かった 不倫相手である女性から、妊娠していることを告げられた場合、どのように対応す...
-
遺留分の放棄とは?メリ...
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の相続財産取得割合をいいます。 上記法定...