相続放棄
ですが、その全てを必ず相続しなければならないという決まりはありません。マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、相続そのものを放棄することが可能になります。これを「相続放棄」と呼びます。
仮に相続放棄した場合、法的には「初めから相続人ではなかった」という立場になります。そのため、プラスの財産を受け継ぐ権利も放棄することになります。
また、プラスの財産の方が多い場合であっても、相続財産の中に受け継ぎたくない遺産が含まれている場合などは、相続放棄という手段を選ぶことも有効です。
ご自身の場合、相続放棄という手段を選択すべきか否か、熟慮の上で決定していただくことをおすすめいたします。
浦本法律事務所は、「転ばぬ先の杖、転んだ時の杖」をスローガンとして、お客様の幅広いお悩みに向き合い続けています。
東京23区にお住まいの方をはじめとして、首都圏内、埼玉県や群馬県などの関東全域にお住まいのお客様からのお悩みにお応えいたしております。
相続放棄でお悩みの方は、お気軽に当職までご相談ください。
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