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相続人不存在の場合に必要な手続きや遺産の行方について解説

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相続人不存在の場合に必要な手続きや遺産の行方について解説

日本は、超高齢化社会となっており総人口のうち29.1%の方が、65歳以上です。
超高齢化社会によって増加する問題として相続の問題があります。
今回は、亡くなったときに相続人おらず、相続人不存在の状態となった場合の必要な手続き方法や遺産の行方について解説していきたいと思います。

相続人不存在の状態とは?

相続人不存在の状態とは、亡くなったひと(以下被相続人)に相続人になれるひとが誰もいない状態のことを指します。
具体的に次のようなシチュエーションが考えられます。

相続人に家族が誰もいない

相続人は、誰でもなれるというわけではなく、被相続人と次のような続柄の方が権利を持つことができます。

  • 配偶者
  • 子どもなどの直系卑属
  • 親などの直系尊属
  • 兄弟姉妹などの傍系血族

被相続人と上記のような続柄である方が、すでに死亡していないなどのようなケースでは、相続人不存在の状態となります。

相続人全員が相続放棄をした

相続人不存在になるケースとして相続人が全員相続放棄をしたケースが考えられます。
相続放棄を行った場合、その相続人ははじめから相続人ではなかったことになるため、誰も被相続人の遺産を引き継ぐ人がいなくなります。

相続人不存在の場合の手続きとは?

相続人不存在の場合、家庭裁判所に申立てを行い相続財産管理人という役割のひとを選任してもらう必要があります。
相続人不存在の申し立てを行うひとは、遺言書で遺産をもらうことになっているひとや特別縁故者、債権者などの利害関係人や検察官などが考えられます。
相続財産管理人が選任されると、被相続人が生前借金していたひとに対して債権の公告を行ったり、本当に相続人がいないのかを確認するための手続きを行ったり、特別縁故者がいる場合の財産分与の申立てを行ったりしてくれます。

相続人不存在の場合の遺産の行方は?

相続人不存在の場合の遺産の行方は状況によって異なり、次のようになります。

遺言書がある場合には指定されたひとが引き継ぐ

被相続人が遺言書を残しており、その内容に自身の財産について誰に引き継ぎたいか明確な場合には、遺言書で指定されたひとが遺産を取得することになります。

特別縁故者が承継する

被相続人が遺言書を残しておらず、また相続人を探してもいないと確定した場合には、特別縁故者が引き継ぐことになります。
ただし、特別縁故者とは申し出れば誰でもなれるわけではなく「被相続人と生計を同一にしていた」など条件があります。

国庫へ帰属する

被相続人の財産は特別縁故者がいなかったり、債権者がいなかったりするような場合、最終的に国庫へ帰属することになります。
ただし、国庫へ帰属することになるには最低でも1年かかることになります。

まとめ

今回は、相続人不存在のときの手続きの流れと遺産の行方について簡単に紹介していきました。
相続人不存在のような場合、通常の相続とは異なる流れになるため、特別縁故者として遺産の一部を引き継ぎたいというような場合には、弁護士に相談する高知尾を検討してみてください。

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