被相続人のお子様には、被相続人の財産を相続する権利(「相続権」)が与えられています。
では、被相続人のお子様と結婚して婿養子となった方はどうでしょう?
答えは、「婿養子も相続権を有する」です。
そもそも「婿養子」とは、結婚の際、結婚相手の親と養子縁組を行った方を指しています。
養子縁組を行った場合、養親と養子は戸籍上の親子関係と認められるため、養子には相続権が発生するのです。
また、養子縁組を行った場合であっても、実親に対する相続権は失わないため、婿養子の立場の方は、実親、養親の両方から遺産を相続することが可能になります。
一方、勘違いをされている方が多いのが「婿」と「婿養子」の違いです。
「婿」は、妻側の苗字を名乗っている夫を指す言葉ですが、養子縁組までは行っていません。
あくまでも養子縁組を行っていないと相続権は発生しないため、たとえ妻側の苗字になっていたとしても、妻側のご両親に対する相続権はないということに注意が必要です。
ご自身の財産を誰に、どのように遺したいか、できるだけ早い段階でお考えいただくことによって、ご自身・ご家族にとって後悔のない相続を迎えることができます。
相続や養子縁組などをお考えの方は、一度弁護士までご相談ください。
弁護士 浦本与史学は、お客様にとって最適な解決策を見つけるために全力を尽くします。
丁寧にお話をうかがい、粘り強く突破口を探し、お客様と一緒に問題解決にあたっていくことが私の強みです。
相続や離婚、家族間の金銭トラブルなどでお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。
婿養子の相続権について
浦本法律事務所が提供する基礎知識
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