■DVとは
DVとは、ドメスティックバイオレンスの略称で、日本語では「家庭内暴力」のように訳されます。DVと聞いて真っ先に思い浮かぶのは、殴る・蹴るといった行為だと思います。しかし、DVは、物理的に苦痛を与える肉体的暴力に限られません。経済的DVと呼ばれる、経済的な側面から相手を精神的に支配する行為もDVに含まれるといわれています。
●離婚をする方法
離婚をするには、いくつかの手段があります。最も一般的な方法としては、協議離婚が挙げられます。2人がお互いに話し合い、離婚することを決意するに至れば、離婚届を提出することで離婚が成立します。
しかし、相手が聞く耳を持たず話し合いが進まなかったり、話し合いを行えるような状況になかったりする場合には、協議離婚を成立させることは困難といえます。そのような場合には、調停離婚をすることが考えられます。また、調停によっても離婚が成立しなかった場合には、裁判を行い、裁判離婚を目指していくことになります。
●DVをする夫と離婚するには
DVによって、肉体的あるいは精神的につらい思いをされていたり、不自由な思いをされている場合には、早急に対応策を考えることが必要です。
なかには、DVをしてくる夫と離婚したいと考えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。その場合、果たして離婚できるのだろうかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
当然、DVをされているいないにかかわらず、離婚することは可能です。しかし、先ほど確認した通り、離婚をするにはいくつかの方法がありますので、それに則って離婚への準備を進めていくことになります。
まず、基本的には話し合いでの離婚成立ができる場合には、協議離婚ということになります。しかし、DVをされているということであれば、夫婦間で力関係ができており、夫と話し合いを行うことが困難な可能性も考えられますので、その場合には、調停離婚を目指していくことになるでしょう。相手が離婚を拒み、調停が成立しなければ、裁判での離婚を目指します。
調停や裁判で離婚を成立させるためには、調停委員や裁判官に対し、DVに遭っていることをきちんと説明できるよう、DVの存在を裏付けるような証拠が必要となります。
●離婚に関するご相談は当事務所まで
浦本法律事務所では、新宿区、文京区、世田谷区、千代田区を中心に、離婚に関するご相談を幅広く承っております。DVや離婚でお悩みの場合はお気軽にお問い合わせください。
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