■不倫相手との間の子どもを妊娠してしまった場合
不倫相手との子どもを妊娠してしまった場合、どうすればいいのでしょうか。冷静になり、将来のことを考えていかねばなりませんが、妊娠したご本人としてはそのような余裕はないことがほとんどでしょう。お腹の子どものこと、夫のこと、不倫相手のこと、様々なことが頭をよぎり、どうすればいいのか分からないと思います。
ここでは、どうすればいいのか分からない、という方のために、何をどのような順序で考え、対応していけばよいのかということについて分かりやすく説明していきます。落ち着いて冷静な対応ができるよう、1つ1つのことを丁寧に確認していきましょう。
●不倫相手の子どもを妊娠した場合の対応について
まずは、本当に妊娠しているのか、きちんと事実確認をすることが大切です。病院に行き、妊娠の事実があるのか確認しましょう。
もし妊娠していた場合には、次に①出産するのか②不貞関係をどうするのかということについて考えましょう。
①については、出産するのか中絶を行うのかということです。相当な覚悟のいる決断にはなりますが、中絶を行うのであれば早期に決断をする必要があります。出産・中絶のどちらを選ぶにせよ、その費用負担は、不倫相手の男性も負う義務があります。男性側が責任を免れるようなそぶりを見せていたら、きちんと話し合い、費用の負担をしてもらうようにしましょう。費用負担のことに限らず、妊娠につき配慮義務を怠った男性に対しては損害賠償請求等をすることもできます。
出産することに決めた場合、生まれた子どもの認知をしてもらうのかということについても考える必要があります。認知とは、法律上の父親をどうするのかということです。また、子どもを育てていく際の養育費をどのように負担してもらうのか、ということも話し合う必要があるでしょう。
②について、不貞関係を続けるのか、それとも夫とは離婚するのか、ということになります。離婚をするのであれば、元夫から不倫に対する慰謝料請求をされる可能性があります。また、そもそも離婚をスムーズにできなければ、調停や裁判になることも考えられます。元夫との間に子どもがいた場合には、親権・養育費といったことについても離婚する際に話し合い、決定しておくことが大切です。
考えるべきことはたくさんありますが、どれも一生に関わる大事なことです。何より、出産するのであれば生まれてくる子どもにとって、最善を尽くすべきでしょう。どうか冷静になり、以上のことにつき、1つ1つきちんと対応してください。そして、不安なこと、分からないことがあれば、弁護士に気軽に相談してください。
●不倫や離婚に関するご相談は当事務所まで
不倫相手の子どもを妊娠してしまった、これからのことをどう決めていいのか分からないといったお悩みがありましたら、ぜひ法律の専門家である弁護士までご相談ください。弁護士 浦本与史学は、ご相談者様一人一人に寄り添い、最善のご提案をさせていただきます。まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
不倫相手との子どもを妊娠した場合
浦本法律事務所が提供する基礎知識
-

生前贈与
Q.不動産を生前贈与をするためにはどんな書類を用意する必要があるのでしょうか? A.生前贈与をするこ...
-

相続人の範囲
法定相続人の範囲は、被相続人に配偶者がいたケースといなかったケースで場合分けするとわかりやすいです。 ...
-

遺産分割の流れ
遺産分割の手続には、協議、調停、審判等の手続があります。 遺産分割の協議がまとまれば、調停、審判等の手...
-

不倫相手との子どもを妊...
■不倫相手との間の子どもを妊娠してしまった場合 不倫相手との子どもを妊娠してしまった場合、どうすればい...
-

相続放棄に関する相談を...
相続放棄をお考えの場合、弁護士にご相談いただくか否か、悩んでしまう方も多くいらっしゃることと思います。...
-

相続財産の評価方法
相続財産が発生した際、非常に大切なことは「相続財産を評価すること」です。 なぜなら、相続の際には、相続...
-

遺留分とは?
「遺留分」とは、被相続人の財産に対し、法律上、取得することが保障されている最低限の取り分を指す言葉です...
-

公正証書遺言の証人は誰...
公正証書遺言とは、公証人役場という場所で、公証人が作成してくれる遺言書のことを指します。 公正証...
-

養育費
養育費というのは、子どもを養育するために必要となる費用のことであり、一般的には、離婚後、未成年の子を引...
