被相続人の残した遺言書の内容に納得できないという場合があると思います。
しかし、遺言書は、原則として被相続人の最終意思として尊重されるもののため、原則として内容のとおりに遺産分割を進めなければなりません。
今回は、遺言内容に納得できないときに無効にすることができるかどうかを解説いたします。
遺言書の内容は無効にできるのか
遺言の内容が無効にできるケースとして、以下が考えられます。
- 遺言書の内容が本人の真意ではない場合
- 遺言書の形式自体に問題がある場合
- 相続人全員が遺言書の無効に同意した場合
「不公平だから」「期待していた相続と違ったから」といった理由だけでは無効にはできません。
それぞれのケースを確認していきましょう。
遺言書の内容が本人の真意ではない場合
認知症などで、「内容の意味を理解し、選択できる状態」ではなかったと証明できると無効の余地があります。
診断記録、周囲の証言などが重要な資料になります。
また、誰かに脅されて書いた、もしくは本人の筆跡ではなく偽造されたなどの事情があれば、当然効力は認められません。
偽造したひとは相続権を失うという重大なペナルティもあります。
遺言書の形式自体に問題がある場合
自筆証書遺言で特に起きやすいトラブルです。
よくある不備の例としては、以下のようなものがあります。
- 本人が自筆していない部分がある
- 署名や押印が抜けている
- 日付が書かれていない、複数の候補が書かれている
- 訂正の手順を守っていない
公正証書遺言であれば、形式自体の問題は生じません。
相続人全員が遺言書の無効に同意した場合
遺言書の内容に相続人が不満を抱くことは珍しくありませんが、遺言は遺言者の最終意思であり、原則としてその内容に従う必要があります。
しかし、相続人全員が遺言と異なる分割方法を望んでいる場合まで、遺言を絶対視すると不都合が生じます。
そのため、相続人全員が内容を理解したうえで合意すれば、遺言と異なる方法で遺産分割を行うことが認められています。
まとめ
遺言書は故人の意思を尊重する大切な文書ですが、いつでも「絶対に正しい」と言い切れるわけではありません。
形式的な誤りや、強要・偽造・詐欺などの不正が絡んでいる場合は、無効を主張できます。
しかし一般のひとが、遺言書が無効かどうかを判断するのは簡単ではありません。
不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。








