「遺留分侵害額請求権」とは、被相続人の財産に対し、法律上、取得することが保障されている最低限の取り分である「遺留分」を侵害された際、その侵害額分を請求することができるという制度です。
この制度は、従来までは「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、平成31年度の相続法改正の際に、内容と名称を改めて「遺留分侵害額請求権」となりました。
従来の「遺留分減殺請求」においては、遺産の共有状態が生じる可能性が高くなっていました。しかしそれでは、事業継承や持分権の処分に支障がでる恐れがあるため、改正されたのです。
以下にて、具体的に説明いたします。
例えば、死亡した被相続人にAとBの2人の子供がいたとします。
被相続人の遺言書には、Aには評価額1億円の土地と不動産を、Bには1千万円の預貯金を相続させる旨が記されていました。
これではBにあまりに不利な内容であるため、Bは遺留分減殺請求を行います。
では、Bは遺留分をどのように受け取ることができるでしょうか?
Aの土地や不動産を遺留分の割合だけ使うことになるでしょうか?これは非現実的です。
また、Aの土地や不動産を売却して遺留分の割合の金銭を受け取ることになった場合、被相続人の「Aに土地と不動産を使ってほしい」という思惑が達成されません。
このように、従来の遺留分減殺請求には、相続上の問題があったのです。
上記のような問題を解決するために、今回の改正において「遺留分侵害額請求権」が認められることになりました。
具体的には、遺留分侵害額請求権によって生じる権利を金銭債権としたため、土地や建物に共有部分が生じることがなくなったのです。
また、これによって遺留分侵害額を請求された側は、侵害額相当の金銭を用意しなければならなくなりますが、その際の負担を考慮し、支払いには「相当な猶予期間」を設けることも可能になりました。
この改正は、2019年7月1日に施行されました。
つまり、2019年7月1日以前に発生している相続であれば従来の「遺留分減殺請求」が適用され、それ以降に発生した相続であれば「遺留分侵害額請求」が適用されます。
遺留分という制度は、遺留分を請求する側にも、する側にとっても、疑問の多い制度です。
疑問やお悩みをお持ちの方は、お気軽に弁護士までご相談いただくことをおすすめいたします。
弁護士 浦本与史学は、お客様にとって最適な解決策を見つけるために全力を尽くします。
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遺留分侵害額請求権とは?
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