■相続人
法定相続人は、民法第900条により定められています。まず、①被相続人の子、②被相続人の直系尊属、③被相続人の兄弟姉妹の順で最も上位にいる人を相続人として確定します。そして、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。
配偶者と子が相続人となる場合、法定相続分は2分の1ずつになります。配偶者と直系尊属が相続人となる場合には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。また、配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
なお,有効な遺言が存在する場合は、遺言の内容に従って相続財産が分配されることになります。
■相続人の調べ方
法定相続人を確定するためには、戸籍を取り寄せて、被相続人の親族関係を確認していく必要があります。
その際、少なくとも被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍は取り寄せる必要があり、それ以外の戸籍の取り寄せも必要となる場合もあります。
戸籍が複雑な場合、戸籍の取り寄せに慣れていない場合などは、相続案件の依頼と一緒に戸籍の取り寄せについても弁護士などにまかせた方が、結局、時間も手間もかからないということもよくあります。
浦本法律事務所では、東京都新宿区を中心に関東圏で、法律相談を行なっております。相続税対策がしたい、遺言の作成方法がわからない、遺留分減殺請求を行いたいなど、相続でお困りの方はお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、じっくりとお話を伺います。
相続人の調べ方
浦本法律事務所が提供する基礎知識
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