財産を遺す側の方(以下「被相続人」)の配偶者やご兄弟、お子様は、相続権を持つ「相続人」と呼ばれます。
しかしながら、被相続人の配偶者に連れ子がいた場合、この連れ子には相続権がありません。
なぜなら、前の配偶者との間にお子様がいる方と再婚したとしても、そのお子様とは自動的に法律上の親子になるわけではないからです。法律上の親子関係がなければ、法律上は他人となってしまうため、相続権は発生しません。
もし、連れ子であるお子様にも財産を遺したいとお考えの場合は、養子縁組を行って新たに親子関係を結ぶことが有効です。
この場合、連れ子であるお子様は、養子縁組を行った後でも実の親御さんとの親子関係は失われないため、実の親御さんと養父・養母との両方に対して相続権を有することができます。
または、遺言書を作成し、連れ子であるお子様にも遺産を分配する旨を明記することも可能です。
ただし、被相続人が存命のうちに法律的に有効な遺言を作成することが必要であるため、どのような形式で遺言を作成するか、財産を分配する内容はどうするべきかなど、様々なことを考えておくことが重要です。
養子縁組を行うか、あるいは遺言を作成するべきか等といったお悩みをお持ちの方は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
弁護士 浦本与史学は、お客様にとって最適な解決策を見つけるために全力を尽くします。
丁寧にお話をうかがい、粘り強く突破口を探し、お客様と一緒に問題解決にあたっていくことが私の強みです。
相続や離婚、家族間の金銭トラブルなどでお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。
再婚相手の連れ子に相続権はあるのか
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