離婚裁判を行う際に、どれくらいの費用がかかるのか、その費用は夫婦のどちらが負担するのかは、大変な関心事であるでしょう。そこで、離婚裁判に際してどのような費用が必要となるのか、そしてその費用はどちらが負担するのか、その費用の相場についてご紹介します。
離婚裁判において必要となるのは、「離婚裁判費用」と「弁護士費用」の2つです。
まず、「離婚裁判費用」は、裁判を提起して訴訟を行うために必要な費用です。裁判を申し立てるための手数料を印紙で納付したり、切手代を支払う必要があります。離婚裁判費用は、離婚のみを行うのではなく、慰謝料請求や親権を獲得しようとすると、金額が変わります。具体的には、離婚裁判において、離婚のみをしようとすると、印紙代として13,000円ほどが必要となります。離婚に加えて財産分与をしようとすると、13,000円に加えて1,200円が必要となります。また、慰謝料を加えて請求する場合には、合計で約20,000円程度の費用が必要となります。また、切手代がおおよそ6,000円程度必要となります。
一方で、「弁護士費用」は、弁護士によって異なり、また依頼内容によってもその金額は変動します。弁護士費用の内訳は、相談料、着手金、成功報酬、日当や実費などです。
離婚に付随する手続の弁護士費用については、弁護士によって、また案件の内容によって、離婚の弁護士費用の中に含める場合も、含めない場合もあります。
離婚等の弁護士費用の総額については、案件の内容によって大きく異なり、数十万円から数百万円ぐらいまで幅があります。
弁護士費用がいくらぐらいになるのかについては、依頼する前に、弁護士によく確認しておいた方がよいと思います。
では、この費用は相手方に対して請求することはできるのでしょうか。
勝訴した場合、「離婚裁判費用」の印紙代をどちらがどれだけ負担するのかということも判決に記載されるので、その内容に従うことになります。
勝訴した場合の「弁護士費用」については、一部の例外はあるものの、原則として、相手方に弁護士費用を請求することはできないと考えておいた方がよいと思います。
弁護士に相談する場合、ぜひ弁護士浦本与史学にご相談ください。浦本法律事務所は、関東圏を中心に、ご相談を承っております。離婚に関する問題のみならず、男女問題、借金、労働問題、交通事故など、多岐に渡った分野について対応させていただきます。お悩みの際には、一人で抱え込まずにご相談ください。
離婚裁判の費用はどちらが負担する?費用相場も併せて解説
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