遺言者が適当な用紙に記載し、自著・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み、公証人及び証人立ち合いの下、保管を依頼する方式を秘密証書遺言といいます。
内容の秘匿性が保たれ、偽造・隠匿の防止につながり、遺言書の存在を遺族に明らかにできるというメリットがあります。
しかし、内容について専門家のチェックを受けるわけではなく、不備がある場合に効力がないものとなってしまう可能性があります。
また、普通方式遺言をすることができないような特殊な状況下にあるときには、特別方式遺言の方式で遺言を作成することができる場合があります。
このような場合は、速やかに特別方式遺言が可能かどうか相談されることをおすすめいたします。
浦本法律事務所は、関東圏を中心に、相続問題を中心に相談を行っています。
相続問題などの法律問題について、じっくりと相談したい方に、親身に対応いたします。
ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。
秘密証書遺言
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