相続が発生した場合の相続人は誰になるかというのは、非常に重要な問題です。
独身で兄弟姉妹がいない方が亡くなった場合の相続人は誰になるのかといったご質問をいただくことがあります。
当記事では、そういった場合の相続について詳しく解説をしていきます。
相続順位とは
相続が発生した場合には、相続順位に基づいて相続人に財産が分配されます。
配偶者がいる場合には、相続順位によって相続できる財産の割合も変わってきます。
このように相続順位がつけられている相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人が誰になるかは、被相続人(亡くなった方)の家族の状況によって変わってきます。
では実際に相続順位をご紹介していきます。
まず、被相続人に配偶者がいた場合には、その配偶者は常に相続人になります(民法890条)。
相続順位の第1位は子どももしくは直系卑属です。
卑属とは被相続人を中心に考えたときに、被相続人よりも後に生まれてきた者のことを指します。
もし被相続人の子どもが相続の段階で死亡していた場合には、子どもの子、すなわち被相続人から見た孫が代襲相続をすることが可能です。
相続順位の第2位は被相続人の親もしくは直系尊属です。
尊属とは被相続人を中心に考えたときに、被相続人よりも先に生まれた者のことを指します。
相続の発生時点で被相続人の親が死亡していた場合には、さらにその親、被相続人から見た祖父母に相続が発生しますが、これは稀有なケースと言えるでしょう。
直系尊属に関しては、親等の近いものが優先して相続権を得ることになります。
相続順位の第3位は被相続人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が相続人になるケースは、被相続人に親や子どもがいない場合です。配偶者がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が同時に相続をします。
独身で一人っ子の方が亡くなった場合の相続人
独身で一人っ子の方が亡くなった場合の相続人は、直系尊属が対象です。
もっとも、過去に婚姻歴があり、離婚した配偶者との間に子どもがいた場合には、離婚後であってもその子どもは相続人となるため、注意が必要です。
離婚後であれば元配偶者に相続財産が行くことはありません。
また、相続人が一人もいないという相続人不存在の場合もあり得ます。
この場合には、遺産の中から被相続人に対して債権を持っていた人への弁済が行われ、受遺者がいるケースでは受遺者が遺産を引き継ぎます。
そのうえで、特別縁故者が存在する場合には特別縁故者が遺産を引き継ぐことになります。
さらに財産が残余する場合には、財産が国庫に帰属します。
相続財産を国庫に帰属させるためには手続きが必要です。
この手続きについては相続財産管理人が行います。
相続財産管理人は家庭裁判所によって選任されます。
相続財産管理人は、選任の公告から2ヶ月以内に相続人が現れなかった場合には、債権申出の公告をします。
これは債権者や受遺者に申し出を促すものであり、2ヶ月以上の期間を設定する必要があります。
債権者や受遺者はこの期間内に申立てを行うことで、相続財産から弁済を受けることが可能です。
次に相続権を主張する人が存在しないことを確定するために、相続人捜索の公告をする必要があります。
公告の期間は6ヶ月以上で設定しますが、その期間を経過しても相続人が現れなかった場合には、相続人不存在が確定します。
令和5年4月1日以降に施行される改正民法では、相続財産管理人の選任と相続人の捜索の公告が同時に行うことができるようになり、さらにこの公告と同時に債権申し出の公告もできるようになったため、かなり期間を短縮することができるようになりました。
さらに「相続財産管理人」も「相続財産清算人」へと名称が変更されます。
相続人不存在の確定までには、官報による公告が3回必要となっており、3回合わせて全部で10ヶ月ほどの期間がかかります。
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