「離婚する際は財産分与を行うと聞いたが、どういった制度なのだろうか。」
「財産分与は、具体的にどのような形で行うのが一般的なのだろうか。」
このように、離婚時の財産分与についてお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚・男女問題にまつわる様々なテーマのなかから、財産分与の基礎知識についてご説明いたします。
■財産分与とは
財産分与とは、夫婦が離婚にあたって財産を分け合うことをさします。
現在主に行われている財産分与は清算的財産分与とよばれ、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を対象として、離婚後にそれぞれの所有へと分配することをさします。
結婚している間は夫婦二人で一つの家庭を築いてきたわけですが、離婚によりそれぞれ独立した個人としての生活が再び始まります。
そこで、結婚期間中の家庭の財産について、それぞれのものへと分ける必要があるのです。
■財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産は、共有財産とよばれます。
共有財産は、現金や預貯金のほか、所有する住宅や自動車、そのローンなども含まれます。
一方で、結婚する以前からの貯金や、個人で日常から使用している衣類などは、特有財産として、財産分与の対象外となります。
共有財産と特有財産については別のページで個別にご説明しておりますので、そちらもぜひご覧ください。
■専業主婦(主夫)の財産分与
夫婦の一方が専業主婦(主夫)だった場合でも、財産分与で財産を受け取ることができます。
これは、たとえ専業主婦(主夫)で収入が無かったとしても、家庭内での役割を果たすことで、財産を築くことに貢献したと考えられるためです。
そのため、現在の財産分与では、夫婦ともにそれぞれ2分の1ずつで財産が分けられるのが一般的です。
■財産分与しない方法での離婚
共有財産の使い込みがあった場合や、相手の不貞行為によって離婚する場合などには、財産分与が行われないケースもあります。
もっぱら、これらは夫婦が離婚とその条件について話し合い合意することで成立させる協議離婚という方法で離婚する際に、双方の合意のもとで財産分与を行わないと取り決めることが多いです。
離婚問題に関してお悩みの方は、ぜひ弁護士 浦本与史学にご相談ください。弁護士 浦本与史学は、新宿区、文京区、世田谷区、千代田区を中心に、皆様からのご相談を承っております。
離婚に関する問題のみならず、男女問題、借金、労働問題、交通事故など、多岐に渡った分野について対応させていただきます。お悩みの際には、一人で抱え込まずに弁護士 浦本与史学までお気軽にご相談ください。
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