「代償分割」とは、相続人のうちの一部が遺産を現物のまま取得し、その代わりに他の相続人に対して債務を負担したり、代償金などの金銭を支払う方法をいいます。例えば、故人が時価1,000万円の不動産を所有しており、長男と次男の2名が相続人として存在していた場合、長男が1,000万円の不動産を単独で相続する代わりに、長男が次男に対して代償金として法定相続分にあたる500万円を支払うというものです。
代償分割のメリットとしては、不動産が共有状態になることを回避でき,不動産を分筆する必要もないので,遺産分割をスムーズに行うことができる点が挙げられます。
不動産の共有状態は,問題の先送りに等しく、後々、どのようにして共有状態を解消するのかが問題となることが多いです。また、不動産を分筆する場合は、分筆手続自体に時間も費用もかかり、どのように分筆するのかという点が問題となることもよくあります。
代償分割のデメリットは、代償金の金額をいくらにするのかという点で折り合いがつかない可能性ある点です。代償金の金額をいくらにするのかという問題は、不動産の評価額をいくらとするのかという問題とほぼ同じことであり、不動産の評価額、代償金の金額をいくらにするのかという点で、相続人間で折り合いがつかない場合は、代償分割を行うことが困難になることがあります。
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代償分割とは?要件やメリット・デメリットなど詳しく解説
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