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面会交流

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面会交流

面会交流とは、離れて暮らしている親子がお互いに連絡を取り合ったり、直接会ったりして、親子間の交流を図ることをいいます。
面会交流の問題が生じるのは、主に、離婚前に別居状態になっている場合や離婚して別々に暮らすことになる場合です。

話し合いによって面会交流の条件が決まれば、基本的にその内容が面会交流の条件になります。
話し合いによっても面会交流の条件が決まらない場合は、家庭裁判所に調停等を申立て,家庭裁判所の手続の中で、面会交流の条件を決めていくことになります。

面会交流というのは、離れて暮らす親との交流を通じて、子どもが離れて暮らす親からの愛情を受け取り、親子関係の維持発展を図るなどして、子どもが健全に成長していくためのものであり、親の権利ではなく、子どもが親と交流する権利という捉え方をするのが一般的です。そのため、父親側も母親側も、夫婦間の感情的な問題はいったん横に置いた上で、あくまでも「子どものために」という視点から面会交流のことを考えてもらいたい、と考えています。

面会交流についてお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。ご相談者様それぞれの状況にあった最善のご提案をさせていただきます。ご不明な点等ありましたら、お気軽に弁護士 浦本与史学までお問い合わせください。

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