Q.不動産を生前贈与をするためにはどんな書類を用意する必要があるのでしょうか?
A.生前贈与をすることそれ自体には書類は不要です。しかし、登記を行うためには以下の書類が必要です。
【生前贈与とは】
生前贈与とは、生きているうちに他人に財産を譲渡することをいいます。(民法549条)亡くなった後に行う遺贈とは異なります。
生前贈与は、死後に効力を生ずる遺言等とは異なり、遺言書などの書き方等とは関係なく、自由に行うことができます。
ただし、後の紛争を防ぐために、契約書類を作成しておくと良いでしょう。
書類を作成した場合、贈与を撤回することはできなくなります。(民法550条)
なお、生前贈与が行われた場合、特別受益や遺留分減殺請求が問題となることもあり得ますので、その点には注意が必要です。
【特別受益】
特別受益というのは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与を受けたりした者がいる場合に、相続人間の公平を図るために、
特別な受益(遺贈や生前贈与など)を相続分の前渡しとみて、計算上特別な受益を相続財産に持ち戻して相続分を算定する制度のことです。
特別受益が問題となる場合は、話し合いでの解決が困難な場合が多く、調停や審判等による解決が図られることが多いです。
そのため、生前贈与や遺贈等により、特別受益が争われる可能性がある場合は、早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。
【生前贈与された財産を登記するのに必要な書類】
生前贈与された場合には、通常の贈与と同じ登記申請書類を用意する必要があります。具体的には、以下をはじめとする書類が必要です。
・登記申請書
・贈与を証明する書面(土地・建物の贈与契約書の原本等)
・登記済証
贈与をした人(登記義務者)が所持している土地・建物の登記済証(又は登記識別情報)が必要です。
・贈与をした人の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
・贈与を受けた人の住民票の写し
・収入印紙(登記の登録免許税)
・委任状(当事者のうち一人だけで登記申請をする場合)
【生前贈与のメリット】
生前贈与は、相続開始後に遺産分割を行うともめることが予想される事例では、事前に譲渡人をして譲渡することによってそのトラブルを回避することができる場合もあります。
ただし、特別受益や遺留分減殺請求が問題となることもあり得ますので、その点には注意が必要です。
遺産トラブルは未然に防ぐことができます。
困った場合はもちろんのこと、困ったことが生ずる前に、法律の専門家である弁護士に相談してみましょう。
浦本法律事務所は、千代田区、世田谷区、新宿区、練馬区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、江東区、港区、品川区、大田区を中心に、東京都内、埼玉、神奈川、千葉、群馬、栃木、茨城などで相続に関する問題の法律相談を承っております。
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