Q.父が死亡し、「遺産は全て長男に相続させる」という遺言が見つかりました。兄弟姉妹で相続内容に差があるのが納得できません。次男である私は何も相続できないのでしょうか。
A. 遺留分減殺請求をすることが考えられます。
【遺留分とは】
遺留分とは、一定範囲の相続人に対して最低限の遺産取得を保障する制度のことをいいます。
被相続人の兄弟姉妹を除く相続人に認められています。
【遺留分の割合】
原則として、2分の1が遺留分の範囲となります。
ただし、被相続人の両親や祖父母など、直系尊属のみが相続人となる場合には、被相続人の相続財産の3分の1が遺留分の範囲となります。
したがって、個人個人の遺留分は、
遺留分=法定相続分の2分の1(又は3分の1)
で計算できることになります。
【遺留分減殺請求権】
遺留分減殺請求権というのは、贈与や遺贈等によって、遺留分を侵害された場合に、侵害された限度でその贈与や遺贈の効力を奪うことを可能とする権利です。
どのような場合に遺留分減殺請求が可能なのか等の判断は難しい問題を含んでいるため、自分の遺留分が侵害されているかも?と感じたときは早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。
【遺留分減殺請求権と消滅時効】
「遺留分権利者が相続の開始および減殺請求すべき贈与又は遺贈が有ったことを知ったときから1年間行使しない時」は、遺留分減殺請求は、時効により消滅していまいます。
気が付いたら遺留分減殺請求ができなくなっていたということがないように、自分の遺留分が侵害されていると感じたときは、早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。
浦本法律事務所は、千代田区、世田谷区、新宿区、練馬区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、江東区、港区、品川区、大田区を中心に、東京都内、埼玉、神奈川、千葉、群馬、栃木、茨城などで相続に関する問題の法律相談を承っております。
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