相続の対象となるのは、金銭債権だけではなく、不動産なども含まれます。
相続が発生した際には相続権を放棄できますが、不動産の場合には管理者が必要となるため、安易に相続放棄ができないのではないかといったご相談をいただきます。
当記事では、不動産の相続放棄をした場合の管理義務について解説をしていきます。
相続放棄をしても不動産の管理義務は残る
先に結論から申し上げると、相続放棄をした場合であっても不動産の管理義務は残ります。
民法940条は「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と規定しています。
管理義務の程度は他人の財産を管理する際に発生する義務(善管注意義務)と比較すると軽いものとなっています。
しかしながら、放置してしまうと第三者に迷惑をかけてしまい、損害賠償請求をされてしまう恐れがあるため、適切な管理が求められます。
管理義務は、次の相続人が見つかるまで課されますが、誰も不動産を相続してくれない場合には、延々と管理を求められるため相続人にとってかなりの負担となってしまいます。
ただし上記の規定は2023年3月31日までのものとなっており、2023年4月より施行される改正された条文は少し文言が異なっています。
改正後民法940条では「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」となっています。
改正民法によってこれまで次の相続人だけが管理者の対象となっていたのが、清算人も含まれることになり、より管理の負担を減らすことが可能となりました。
また、「相続財産の管理を始めることができるまで」から「当該財産を引き渡すまで」となっており、こちらも要件が緩和されています。
さらに改正によって、「相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」という要件になっています。
これまでは相続財産を何かしらの形で利用していなかった場合であっても、管理義務が発生していましたが、相続放棄の際に占有がなければ管理義務を負うことはありません。
管理義務を免れるには
ここからは改正民法に沿って解説をしていきます。
先ほどの説明でもありましたが、管理義務は次の相続人が見つかるまで発生します。
もし次順位の相続人がいる場合にはその人に財産を引き渡すことで管理義務を免れることができます。
しかしながら、相続人が全員相続放棄をしてしまうというケースも考えられます。
このような場合には家庭裁判所に相続財産清算人の選出を申し立てます。
清算人が選任された後は、その人に相続財産を引き渡せば管理義務は発生しません。
清算人には候補者を立てることができますが、必ずしも候補者の中から選ばれるわけではありません。
そのため、清算人には弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースが多々あります。
相続問題でお困りの方は浦本法律事務所(弁護士 浦本 与史学)にご相談ください
不動産の相続放棄をした場合には管理義務が発生してしまいますが、改正民法により相続人の負担が大幅に軽減されます。
しかしながら清算人を選任する際には高額な予納金が発生することがあるため、自身で判断するにはリスクの大きい場合があります。
そこで専門家に相談をしてから相続放棄をした方が良いでしょう。
浦本法律事務所は、東京都新宿区を中心に法律相談を承っております。
もし現在相続放棄でお悩みの方はお気軽にご相談にお越しください。