相続放棄と「代襲相続」との関係で少し注意が必要です。
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合、相続人の子供が相続人に代わって相続を行うというものです。
では、被相続人の子供である相続人が相続放棄をした場合、その子供は代襲相続できるのでしょうか?
答えは「いいえ」です。なぜなら、相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかったと見なされるため、代襲相続の基礎がなくなってしまうのです。
そのため、代襲相続をするために相続放棄をするという選択はできない、ということに注意が必要でしょう。
浦本法律事務所は、「転ばぬ先の杖、転んだ時の杖」をスローガンとして、お客様の幅広いお悩みに向き合い続けています。
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相続放棄や代襲相続でお悩みの方は、お気軽に当職までご相談ください。
相続放棄と代襲相続
浦本法律事務所が提供する基礎知識
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