相続人が認知症の場合に、相続手続きを進めてよいのかと悩まれる方も多いと思います。
今回の記事では、相続人が認知症の場合の注意点や相続手続きの方法についてご紹介します。
相続人とは亡くなった被相続人が遺した財産を相続する人のこと
相続人とは、亡くなった被相続人が遺した財産を相続する人のことです。作成された遺言書の内容や、被相続人との続柄により相続人が決定します。配偶者は常に相続人となり、その後子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人になります。
相続人に認知症の人がいる場合は「遺産分割協議」ができない
相続人になると被相続人が亡くなった時点で権利義務を承継したことになりますが、相続人が認知症の場合には注意が必要です。相続が発生すると、原則として銀行預金が下ろせなくなり、不動産にも手が付けられません。話を進めていくためには「遺産分割協議」という、相続人全員で遺産の分割について話し合い、合意する手続きが必要です。しかし、相続人の一人が認知症で判断能力が低下していると、遺産分割協議に必要な意思表示ができません。相続人全員が遺産分割に合意することができないため、遺産分割協議は不成立となってしまいます。
相続人が認知症の場合の注意点は「勝手な代筆は無効」と「相続放棄できない」こと
認知症の相続人がいる際の他の注意点は「勝手に代筆することは無効になること」と「認知症の相続人は相続放棄できないこと」です。遺産分割協議の際、認知症の相続人に代わって代理権を有していない他の人が署名したり、捺印したりすると無効になりますし、私文書偽造の罪に問われる可能性もあります。また、本人の意思能力が必要な法的行為である相続放棄もできません。
相続人が認知症の場合は「成年後見制度」を利用する必要がある
認知症の相続人がいながら遺産分割協議を行い、相続手続きを進めていくためには「成年後見制度」を利用する必要があります。成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が失われた方に代わってさまざまな契約や手続きをする制度のことです。代理人は「後見人」と呼ばれ、本人に代わって法的な行為なども行えます。後見人が遺産分割協議に参加し合意したり、遺産放棄を行ったりすることで遺産相続の話を進めていくことができます。
成年後見制度のデメリットは相性が合わない可能性と費用の発生
成年後見制度にはデメリットもあります。後見人の選出は家庭裁判所が行いますが、多くの場合親族ではなく弁護士や司法書士などの専門家が選ばれます。その場合、相性が合わなかったり、親族の意向がなかなか通らなかったりする可能性もあるでしょう。また、専門家が後見人になると報酬を支払う必要があります。一度後見人が選ばれると一生涯続き、遺産相続の問題が解決したとしても、日常のお金の出し入れや老人ホームの入居手続きなどの契約すべてに後見人が関わってきますので注意が必要です。
まとめ
相続人に認知症の人がいる場合の相続手続きは複雑なため、無効にならないためにも専門家に相談するのがおすすめです。