「遺留分」とは、被相続人の財産に対し、法律上、取得することが保障されている最低限の取り分を指す言葉です。
例えば、ご自身が被相続人に対して相続権を持つ相続人であるにも関わらず、生前贈与や遺贈などによって、被相続人の遺産が他人の手にわたってしまい、ご自身に一切分配されなかったとしたらどうでしょう?とても理不尽だとお考えになるはずです。また、今後の生活に金銭的な不安が付きまとってしまうかもしれません。
このような結末を避けるため、「遺留分」が認められているのです。
なお、遺留分が認められる権利者は、
・被相続人の子
・被相続人の配偶者
・被相続人の直系尊属
のみと定められています。
そのため、被相続人の兄弟には遺留分が認められないことに注意が必要です。
遺留分が生前贈与や遺贈によって侵害された場合、侵害額に相当する遺産の支払いを請求することが可能です。
この権利を「遺留分侵害額請求権」と呼びます。
遺留分侵害額請求は、遺留分の権利を持っている方が、「相続開始」及び「遺留分を侵害する遺贈、贈与があったことを知った時」から1年の間に行使しないと、時効により行使できなくなってしまいます。
また、相続の開始や遺留分を侵害する遺贈、贈与があったことを知らなかった場合であっても、10年が経過してしまうと同じく行使できなくなってしまいます。
そのため、遺留分侵害額請求をお考えの方は、なるべく早く弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
遺留分侵害額請求権をくわしく知りたい方はこちらをご覧ください。
弁護士 浦本与史学は、お客様にとって最適な解決策を見つけるために全力を尽くします。
丁寧にお話をうかがい、粘り強く突破口を探し、お客様と一緒に問題解決にあたっていくことが私の強みです。
相続や離婚、家族間の金銭トラブルなどでお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。
遺留分とは?
浦本法律事務所が提供する基礎知識
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