法定相続人の範囲は、被相続人に配偶者がいたケースといなかったケースで場合分けするとわかりやすいです。
■被相続人に配偶者がいた場合
被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人になります(民法890条)。その上で、被相続人の子や直系尊属(両親や祖父母)、兄弟姉妹との関係が問題となります。
まず、被相続人に子がいた場合、配偶者と子が相続人となります。このとき、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。なお、子が複数人いる場合は、2分の1の財産を等分することになります。例えば、配偶者と2人の息子がいる場合、配偶者が2分の1、長男・次男がそれぞれ4分の1を相続します。
次に、被相続人に子がおらず、直系尊属がいた場合、配偶者と直系尊属が相続人となります。この場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。
子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
子・直系尊属・兄弟姉妹がいずれもいない場合、配偶者が単独で相続人となります。
■被相続人に配偶者がいなかった場合
被相続人に配偶者がいなかった場合、先ほどの優先順位(子、直系尊属、兄弟姉妹という順番)で見たときに最上位の地位の人が法定相続人となります。
この場合は、相続人の人数に応じて相続財産を等分することになります。
浦本法律事務所では、東京都新宿区を中心に関東圏で、法律相談を行なっております。相続税対策がしたい、遺言の作成方法がわからない、遺留分減殺請求を行いたいなど、相続でお困りの方はお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、じっくりとお話を伺います。
相続人の範囲
浦本法律事務所が提供する基礎知識
-

【弁護士が解説】親の借...
親が借金を残して亡くなった場合、相続人がその借金を引き継ぐことになります。 こうした事態を避ける...
-

相続手続きの種類とそれ...
相続に関する主な手続きにはそれぞれ期限があり、うっかり放置してしまうとさまざまなリスクがあります。 ...
-

相続財産に関する相談を...
相続財産に含まれるかどうか、相続財産をどのように評価するのかで対立することはよくあります。 このような...
-

不倫相手との子どもを妊...
■不倫相手との間の子どもを妊娠してしまった場合 不倫相手との子どもを妊娠してしまった場合、どうすればい...
-

遺言書の内容に納得でき...
被相続人の残した遺言書の内容に納得できないという場合があると思います。 しかし、遺言書は、原則と...
-

【弁護士が解説】相続放...
「相続放棄」とは、法定相続人が故人の遺した財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。この相...
-

相続放棄のメリット、デ...
では、この相続放棄には、いったいどのようなメリットがあるのでしょうか。 最も大きなメリットは、やはり「...
-

代償分割とは?要件やメ...
「代償分割」とは、相続人のうちの一部が遺産を現物のまま取得し、その代わりに他の相続人に対して債務を負担...
-

裁判離婚とは
裁判離婚とは、調停で夫婦間の話し合いがまとまらなかった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決で離婚...
