遺産相続
遺産相続を行うにあたっては、様々な手続きを迅速に行う必要があります。期限が定められている手続きもあるので、いつまでに何をすべきかを整理しておきましょう。
■被相続人の死亡後3カ月以内に行うこと
被相続人の負債が多い場合、相続放棄や限定承認の意思表示を行うことで債務から解放されることができます。この意思表示は、被相続人の死亡後3カ月以内に行わなくてはなりません。
■被相続人の死亡後10か月以内に行うこと
相続税の申告は、被相続人の死亡後10か月以内に行わなくてはなりません。
相続人
相続人とは、相続により被相続人(死亡した人)の権利義務を承継する人のことをいいます。誰が相続人になるかは、遺言の内容によって決定します。作成された遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言の形式だった場合は、まず、家庭裁判所で検認を受けることになります。
民法上の規定により、被相続人との続柄に応じて相続人が決定します(法定相続人)。まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。そして、配偶者の有無にかかわらず、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹、の優先順位で最上位が相続人となります。
相続人になると、相続の開始時点(被相続人の死亡時点)で権利義務を承継したことになります。
なお、遺言がある場合は、遺言の内容に従って遺産を承継する人が決まります。作成された遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言の形式だった場合は、まず、家庭裁判所で検認を受けることになります。
遺産トラブル
相続をする場面においては、自分以外の共同相続人のみならず、被相続人(亡くなった方)の債権者、被相続人からアパート・土地などの不動産を借りていた者、内縁の夫・妻、相続財産を譲り受けた人など、多くの利害関係人がいます。
したがって、複数の当事者の絡み合う問題を解决するには、それぞれの当事者に対して適切に対処していかなければなりません。
遺産分割
遺産分割とは、被相続人の遺産を、各相続人へ分配していく手続きをいいます。
遺産分割の際には、相続人間の話し合いを行うことになりますが、遺産分割協議書の作成など、様々なことが必要となり、専門的な内容も含まれています。
遺言
自分の死後の法律関係を定めるために、遺言を残すことができます。
遺言には、法律の定めに従った方式で作成する必要があり、大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言の2つに代別されます。
さらに、普通方式の遺言は、さらに自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分類され、それぞれの方式には、メリット・デメリットが存在します。
相続放棄
「故人の財産に多額の借金があるが、これも相続した際に自分のものになってしまうのだろうか…」
「故人に借金があるのは知っているが、総額どのくらい借金があるのかを知らず、不安に思っている…」
故人の財産を相続する際、このようなお悩みをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
そんなお悩みをお持ちの方に、知っておいていただきたいのが「相続放棄」という方法です。この方法を選択することで、故人の財産に多額の借金などがあった場合、その借金を相続せずに済むのです。
しかし、相続放棄にはデメリットや、注意しなければならない点も少なからず存在しています。
相続放棄について、以下で詳しくご説明いたします。
相続財産
相続財産は、故人の最後の贈り物であると言えます。
一方で、悲しいことに、相続財産は親族間のトラブルを招きやすい存在でもあります。
本来はご家族のために故人が遺されたはずの財産を巡って、親族間に争いが発生してしまうことを、故人は決して望んでいないはずです。こういった悲しい事態に発展してしまうことは、できるだけ避けたいものです。
では、故人の財産を相続する際、どのように分割するべきなのでしょうか?また、どのように財産を評価するべきなのでしょうか?
以下にて、相続財産の「イロハ」をご説明いたします。
事業承継
日本の高齢化問題は企業活動にも大きな影響を与えています。
なぜなら、経営者自身の高齢化が進む一方で、後継者の確保や円滑な事業承継が十分になされていないからです。このままでは、紛争が生じたり、会社の業績が悪化したり、そもそも承継すべき会社がなくなってしまう恐れがあるのです。
「誰かがやってくれる」、「今はまだ考える時期ではない」。
そう考えている経営者の方は事業承継に失敗する可能性が高いです。
事業承継には入念な準備が欠かせず、もし準備を怠ってしまっていると、相続税などの税金が過度に生じたり、相続人間でトラブルになってしまいます。こうした問題を未然に防ぐためにも、事業承継のプランニングが大切になってくるのです。
遺産分割協定や遺留分減殺請求訴訟、同族会社間での経営権を巡った争いでの代理交渉など、当事務所は事業承継に関して万全のサポートをお約束いたします。