遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する遺言を、自筆証書遺言といいます。いつでも作成することができるため、他の方式の遺言と比べると費用もかからず、手続きも簡易なものとなっています。
また、自分ひとりで作成することができるため、内容の秘匿性も保たれます。
しかし、不備があると効力がないものとなってしまうこともありますし、相続人が遺言の存在に気付かない恐れもあります。
また、変造や偽造がなされても、そのことに相続人が気付きにくいこともあります。
浦本法律事務所は、関東圏を中心に、相続問題を中心に相談を行っています。
相続問題などの法律問題について、じっくりと相談したい方に、親身に対応いたします。
ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。
自筆遺言
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