相続では遺産分割協議で細かい分割を決めますが、一般的な分け方では不公平になることがあります。
親の介護を何年も続けたひとが、何もしなかった相続人と同じ取り分になるのは、どうしても納得しにくいものです。
そこで民法では、寄与分を定めています。
今回は、寄与分とは何か、また認められるのは難しいかどうかなどを解説します。
寄与分とは?
民法第904条の2には、寄与分とは「無償で財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人について、その貢献を相続分に反映させる制度である」とあります。
具体的には次のようなケースの場合に適用される可能性があります。
- 親の介護を何年も1人で担い施設費などの出費を抑えた
- 実家の商売を無給で手伝い資産を増やした
- 農地や土地を管理し続け価値を維持した
上記の分を遺産分割時に反映させたいと考えた場合、請求する意思表示をして話し合いをすることになります。
寄与分が認められると、無償行為により当該相続人が支出した額、あるいは通常その行為によって得られたはずだった対価を算出し、その分を実際に取得する遺産分に上乗せします。
寄与分が認められるためのポイント
寄与分が認められるには、それなりにハードルがあります。
制度の趣旨は「特別な貢献をしたひとに報いる」というものであり、誰でも対象になるわけではありません。
以下の3つがポイントになります。
- 相続人本人の貢献であること
- 「通常期待される範囲」を超えていること
- 財産の維持または増加に実際につながっていること
それぞれ確認していきましょう。
相続人本人の貢献であること
寄与分として評価されるのは、原則として相続人自身の行動だけです。
家族がサポートしていた場合でも、相続人本人が中心となって関与していたかどうかがチェックされます。
「通常期待される範囲」を超えていること
親子には扶養義務があるため、日常的な介護や生活支援の多くは「通常期待される範囲の協力」と評価されます。
そのため、一般的な付き添いや家事の手伝いといった行為は、寄与分として認められにくい傾向があります。
寄与分が認められるには、扶養義務の範囲を明らかに超えた「特別の貢献」が必要です。
実際に財産の維持または増加につながっていること
寄与分は「財産的な成果」が必要です。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 親の入院中に事業を代わりに運営し、赤字を防いだ
- 不動産の管理・修繕を無償で継続的に行い、資産価値の低下を防いだ
- 多額の医療費・生活費を長期間負担し、親の預金を減らさずに済んだ
- 農業・商売など家業を無償で手伝い、売上の維持や増加に貢献した
気持ちのサポートや励ましなど、精神的援助は対象外になります。
まとめ
特別な介護や事業への貢献などがあった相続人は、法定相続分より多く財産を受け取れる可能性があります。
ただし、寄与分が認められるには、一定の要件を満たさなければなりません。
手続きに不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。







