Q.他の相続人が遺産を使い込んでいることが発覚しました。どうすればよいでしょうか。
A.遺産の取戻しを請求できることがあります。
■相続開始前の使い込み
→被相続人が贈与していた場合 → 特別受益の問題となります(さらに、遺留分減殺請求も問題となることもあります)。
→勝手に使い込んでいた場合 → 不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求、遺留分減殺請求の問題となります(訴訟になる可能性が高いです)。
なお、使い込みを認めた場合は、それを考慮した上で遺産分割を行うことが可能な場合もあります。
■相続開始後の使い込み
→勝手に使い込んでいる場合 → 不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求、遺留分減殺請求の問題となります(訴訟になる可能性が高いです)。
なお、使い込みを認めた場合は、それを考慮した上で遺産分割を行うことが可能な場合もあります。
■使い込みがあった場合
使い込みという問題がある場合は、特別受益,不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求、遺留分減殺請求などの複合的な問題となるため、法的主張や立証の面で専門性が高くなってしまうため、
早期に弁護士(弁護士以外は不可)に相談することをおすすめいたします。
また、使い込みの証拠を持っているにこしたことはありませんが、そのような証拠をお持ちの方はあまりいらっしゃいません。弁護士に依頼した場合は、弁護士が調査を行うことによって使い込み
の証拠がみつかることもよくあります。そのため、証拠の有無に関わらず、一度、弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士浦本与史学は、このような使い込みがある等の複雑な事案を何件も扱っていますので、是非、ご相談下さい。
浦本法律事務所は、千代田区、世田谷区、新宿区、練馬区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、江東区、港区、品川区、大田区を中心に、東京都内、埼玉、神奈川、千葉、群馬、栃木、茨城などで、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。
相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
遺産の使い込み
浦本法律事務所が提供する基礎知識
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