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相続人の順位

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相続人の順位

■相続人の順位
配偶者は常に相続人となります。そして、子、直系尊属、兄弟姉妹については、優先順位に応じて誰が相続人になるかが決まります。具体的には、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の順で見たときに最上位となった人が相続人となります。子がいなければ直系尊属が、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になるということです。

浦本法律事務所では、東京都新宿区を中心に関東圏で、法律相談を行なっております。相続税対策がしたい、遺言の作成方法がわからない、遺留分減殺請求を行いたいなど、相続でお困りの方はお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、じっくりとお話を伺います。

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