配偶者が不倫をした場合、慰謝料請求をすることができます。
配偶者の不倫が原因となって離婚する場合は、その配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求をすることができます。慰謝料の金額は、200万円前後(200万円×2人=400万円ではありません。不倫した2人から合計200万円前後という意味です)になることが多いと思いますが、様々な事情によって増減する可能性もあります。
不倫はされたが離婚はしない場合に慰謝料請求をする場合は、不倫相手のみに慰謝料請求をすることになります。この場合の慰謝料の金額は、50~100万円前後になることが多いと思いますが,様々な事情によって増減する可能性もあります。
また、婚姻前の交際中の浮気について慰謝料請求はなかなか認められないと思われます。もっとも、結婚前であっても、婚約をしていたような場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
その他、不倫した人の勤務先に慰謝料請求の書類を送付したいという相談を受けることがよくありますが、不倫した人の住所がどうしても明らかにならない場合など、勤務先に書類を送付せざるを得ない事情がある場合でない限り、勤務先に書類を送付することは避けた方がよいと思います。
不倫に関連する慰謝料請求をする場合、どのような取り決めをすべきかに精通し、任意に慰謝料を支払ってくれない場合には訴訟対応も可能な弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に相談する場合、ぜひ弁護士浦本与史学にご相談ください。弁護士浦本は、新宿区、文京区、世田谷区、千代田区を中心に、ご相談を承っております。離婚に関する問題のみならず、男女問題、借金、労働問題、交通事故など、多岐に渡った分野について対応させていただきます。お悩みの際には、一人で抱え込まずにご相談ください。
不倫・慰謝料請求
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