■相続人の順位
配偶者は常に相続人となります。そして、子、直系尊属、兄弟姉妹については、優先順位に応じて誰が相続人になるかが決まります。具体的には、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の順で見たときに最上位となった人が相続人となります。子がいなければ直系尊属が、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になるということです。
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相続人の順位
浦本法律事務所が提供する基礎知識
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