調停離婚とは、夫婦間の話し合いのみで離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所において調停を開き、調停委員の仲介によって離婚の合意や財産分与等の離婚の条件についてそれぞれの意見の調整することです。手続きとしては、家庭裁判所に調停の申立てをすることが必要です。その際に申立て手数料として1200円、他にも切手代などの費用がかかります。調停で意見を主張するにあたって、弁護士に依頼せず、自分で手続きをすべて進める場合には、上記の費用のみで足りるのが通常です。
また、離婚調停において離婚後の養育費についての話し合いも行いたい場合、離婚調停の中で養育費についての話し合いを行うこともできますし,離婚調停に加えて,子の監護に関する処分(養育費請求)を申し立てて話し合いを行うこともできます。
そして、養育費、財産分与などの調停で金銭の支払いについての調停が成立したにも関わらず、これが支払われない場合には、調停調書に基づいて差押えをすることも可能です。
離婚調停の手続において、自分の言い分を正確に伝えることは思いのほか難しいですし、調停委員の話している内容が理解できないこともあると思います。そのため,調停手続を申立てたいときや申立てられたときは,法律の専門家である弁護士へ依頼することをおすすめします。
弁護士に相談する場合、ぜひ弁護士浦本与史学にご相談ください。弁護士浦本は、新宿区、文京区、世田谷区、千代田区を中心に、ご相談を承っております。離婚に関する問題のみならず、男女問題、借金、労働問題、交通事故など、多岐に渡った分野について対応させていただきます。お悩みの際には、一人で抱え込まずにご相談ください。
調停離婚とは
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