「相続放棄」とは、法定相続人が故人の遺した財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。この相続放棄は、故人に多額の借金などがある場合に、採られる手段です。
相続放棄をすることができないケースの代表例としては、3ヶ月の熟慮期間を経過した場合が挙げられます。相続放棄を行うためには、相続人が故人の死亡および相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。この期間を経過してしまうと、その後は相続放棄することができなくなるため注意が必要です。
もっとも、仮に3ヶ月を経過してしまった場合でも例外的に特別な事情があれば相続放棄が認めれることもあります。
また、故人の遺した財産を勝手に処分してしまったような場合には、単純承認があったとして、相続放棄することができなくなります。
なお、自分が受取人となっている生命保険を受け取ることは、単純承認にならないので、自分が受取人となっている生命保険金を受け取ったとしても相続放棄をすることは可能です。
以上より、相続放棄を行うためには、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に手続きを行っているのか、もしくはこれを経過してしまっている場合には、特別の事情が存在するのかについて確認する必要があります。さらに、遺産を勝手に処分をして単純承認にあたる行為をしてしまわないように注意しましょう。
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【弁護士が解説】相続放棄できないケースや対処法について
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