年金分割制度とは、簡単に言うと、離婚の際に夫婦の一方の年金を分割することで、もう一方の配偶者が分割した年金を受け取ることができるという制度のことをいいます。
年金分割制度における「年金」とは、厚生年金・共済年金を指します。国民年金や厚生年金基金等は制度の対象にはなりませんので、配偶者が自営業者などの場合は年金分割制度を利用することはできません。また、分割の対象となるのは、婚姻期間中の保険料の支払実績になりますので、将来的に受け取る予定の年金そのものを分割をするものではありません。
そして,分割の割合(按分割合)については、ほとんどの場合、「0.5」となります。
年金分割についてお悩みの方は、弁護士にぜひご相談ください。弁護士 浦本与史学は、ご相談者様一人一人のお悩みに対し、真摯に向き合ってまいります。まずは、お気軽にお問い合わせください。
年金分割制度とは
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