「婚姻費用」とは、簡単に言うと、夫婦共同生活上で必要となる費用全てのことをいいます。考えられるものとしては、食費や住居費、光熱費といった生活費に加え、医療費や子どもの養育費などもあります。婚姻費用は婚姻関係の存在が前提となっているため、離婚後に発生することはありません。
夫婦関係が良好な場合は、夫婦の明示又は黙示の合意に従って、夫婦の収入の中から生活費等をまかなっているのが通常であり,婚姻費用が問題になることはまずありません。
夫婦関係に問題が生じており、同居しているものの、収入がある(多い)方の配偶者が家計に生活費を入れないという場合、収入がない(少ない)方の配偶者は、婚姻費用として,一定の生活費等を支払うように求めることができます。
そして、婚姻費用の問題が特に顕在化するのは、夫婦が別居している(しようとしている)場合であり、収入がない(少ない)方の配偶者は、収入がある(多い)方の配偶者に対して,一定の婚姻費用の支払いを求めることができます。
婚姻費用をどのくらい支払ってもらうことができるのか?についてですが、当事者が話し合いを行った上で合意した金額であれば、基本的にその金額が婚姻費用になります。
もっとも、婚姻費用の金額について簡単に合意できるのであれば苦労はしませんし、話し合いをするにしても目安がないといくらにすればよいのかの判断も難しいです。
婚姻費用の金額の目安については、裁判所が公表している婚姻費用についての算定表が参考になります。
そして、婚姻費用を支払ってもらえない場合や話し合いをしても婚姻費用の金額が決まらない場合は、家庭裁判所に調停等を申し立てて、家庭裁判所の手続の中で、当事者の意向、算定表、その他その夫婦特有の事情等を勘案しながら婚姻費用の金額を決めていくことになります。
婚姻費用の問題は、収入のない(少ない)方の配偶者にとっては、緊急かつ切実な問題ですので、
婚姻費用についてお悩みの場合には、ぜひ法律の専門家である弁護士までご相談ください。弁護士 浦本与史学は、ご相談者様一人一人に寄り添い、最善のご提案をさせていただきます。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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