公正証書遺言とは、公証人役場という場所で、公証人が作成してくれる遺言書のことを指します。
公正証書遺言は、自分で作成する自筆証書遺言に比べ、無効になりにくい遺言といわれていますが、作成するときに2人の証人を用意する必要があります。
今回は公正証書の証人を誰に依頼するのか、また選び方のポイントについて紹介していきたいと思います。
公正証書遺言の証人を選ぶときのポイント
公正証書遺言の証人は、誰でもなれるというわけではありません。
次のような条件を満たした者がなることができます。
- 成人していること
- 遺言者の利害関係人でないこと
- 公証人の関係者でないこと
具体的に確認していきたいと思います。
成人していること
公正証書遺言の証人になる条件として、成人していることが条件です。
日本の法律では、18歳以上が成人であると定められているため、18歳未満の未成年者は証人になることができません。
理由として未成年者は法律行為をできる判断がないといわれているためです。
遺言者の利害関係人でないこと
公正証書遺言の証人になる条件のひとつとして、遺言者の利害関係人でないことが挙げられます。
利害関係人とは、遺産の受け取る可能性があるなど、遺言者と利害関係になるもののことをいいます。
具体的には次のような関係を指します。
- 受遺者
- 推定相続人
- 受遺者や推定相続人の配偶者
- 受遺者や推定相続人の直系血族
受遺者とは遺産をもらい受ける人のこと、推定相続人とは現時点で相続人になる人のことを指します。
また、遺産を直接貰い受ける人の配偶者や子どもや親というような直系血族も間接的に利益を得る可能性があるので、証人になることはできません。
推定相続人が誰になるかによって状況は異なりますが、交流のある親戚に依頼できない可能性があります。
公証人の関係者でないこと
公正証書遺言の証人は、公証人の家族などはなることができません。
あまりない例かもしれませんが、家族に公証人がいるときは注意しましょう。
公正証書遺言の依頼は誰に依頼すべき?
公正証書遺言の証人は、基本的に成人しており利害関係人にあたらなければ誰でもなることができます。
ご自身で用意することができれば証人を依頼する費用がかからないため、まずは親戚に依頼すると良いかもしれません。
親戚と疎遠というような場合には事前に公証役場へ依頼することで、証人を用意してもらうことがあります。
費用としてはお住いの地域などによって異なりますが、1人あたり7000円から1万円程度かかると思われます。
まとめ
今回は、公正証書遺言の証人の選び方のポイントなどを紹介していきました。
公正証書遺言は、法的に有効になる可能性が高い遺言である一方で、内容によっては、かえって争いの火種になってしまうケースもあります。
遺言書の作成を検討されている方は弁護士などの専門家に相談してみてください。